交通事故にあった時

交通事故や他人の行為によりケガをしたとき

本来は、当事者間で、過失割合に応じて、相手方の治療費を支払うものです。

しかし、損害賠償交渉に時間がかかる場合は、健康保険証を使って、必要な治療費を富士ソフト健保が一時立替えます。

最終的には、一時立替えた治療費を加害者または損害保険会社へ請求します。

第三者の行為により、保険証を使う場合は、健康保険法施行規則第65条により、健保組合への届出が義務付けられております。

届出がないと相手方に請求ができなくなってしまいます。

皆さんの貴重な保険料を大事に使うためにも、下記の届出は必ず行って下さい。

ご注意
通勤途中、仕事中の事故の場合は、健康保険が使えません。
会社へ連絡して、労災保険の手続きを行って下さい。

健康保険で治療を受けるときは、下記の届出を必ず提出してください。

申請書
添付書類

■ 書類は4枚必要

  1. 第三者の行為による傷病届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 念書、同意書(加害者への損害賠償請求について)
  4. 誓約書:相手方または相手方加入の保険会社が記入
    (健保組合が一時立替えた治療費等の支払について)

■ 添付書類

  • 交通事故証明書 コピー可
※最寄の自動車安全運転センターで入手して下さい。

■ 書類は2枚必要

  1. 自損事故による傷病届
  2. 事故発生状況報告書

■ 添付書類

  • 交通事故証明書 コピー可
※最寄の自動車安全運転センターで入手して下さい。

■ 書類は3枚必要

  1. 第三者の行為による傷病届
  2. 念書、同意書(加害者への損害賠償請求について)
  3. 誓約書:相手方または相手方加入の保険会社が記入
    (健保組合が一時立替えた治療費等の支払について)

※加入している損害保険によっては、損害保険会社が「第三者行為による傷病届」の作成・提出を代行する場合もあります。

提出先 富士ソフト健保へ提出
〒247-0072
神奈川県鎌倉市岡本2-13-18