2016年9月6日発信

(北海道及び岩手県における平成28年台風10号)災害により被災された皆様へ

北海道及び岩手県における平成28年台風10号において、被災された地域の被保険者または被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、この度の台風において被災された地域の被保険者及びその被扶養者の方には、以下の措置が厚生労働省保険局保険課(平成28年9月1日付事務連絡)より講じられています。

◎ 健康保険証がない場合でも病院・診療所で受診できます

健康保険証(被保険者証)の再交付が間に合わない場合でも、医療機関の窓口で次の事項を申告すれば受診できることになっています。

① 氏 名

② 生年月日

③ 勤務する事業所名

◎ 被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、申請により、6ヶ月以内の期間に限って、一部負担金等が猶予されますので、該当する方は健保までご連絡下さい。

また、健康保険組合では健康保険証(被保険者証)を紛失・消失された方への再交付を行っていますので、できるだけ早く再交付申請の手続きをされますようお願いいたします。

なお、被保険者証の再交付については、通常事業主を経由していただきますが、それが困難なときは健康保険組合に直接連絡して下さい。

※ご不明な点などありましたら、当健康保険組合までご連絡下さい。

(お問い合わせ先)
富士ソフト健康保険組合
TEL:0467-47-3918

以上